離婚

よくあるご相談

「離婚を考えていますが、どのように進めればよいかわかりません」
「親権を獲得したいのですが、何に気を付ければいいですか」
「離婚後、子どもに会わせてもらえません」

離婚には、婚姻関係の解消だけではなく、婚姻費用・財産分与・慰謝料・養育費・親権などさまざまな問題があります。そのため、離婚問題の解決にあたっては、慎重にあらゆる角度から検討しながら進めることが必要です。
また、家庭の事情に関する事項は人に話しにくく、そして理解も得られにくいため、一人で考え込んでしまうことも多々あります。弁護士には守秘義務があります。また、当事務所は少人数の事務所であり、弁護士以外と顔を合わせることがないように配慮していますので、安心してご相談いただけます。
まずは一度ご相談にお越しください。悩んでいることを一緒に法的に整理することで、優先すべき事項と切り離して考えるべき事項が明確になり、目指すべき解決方法が見えてくると思います。
離婚問題を、できるだけ争わずに、一緒に問題点を整理しながら、最大限「有利に」紛争を解決していくために全力でサポートいたします。
おひとりで悩みを抱え込まないで、ぜひ弁護士にご相談ください。

離婚の手続きの流れ

1.協議離婚

夫婦間での話し合いや、時には代理人を立てて、離婚について協議します。未成年の子どもがいる場合は親権者を決めることが必要です。財産分与や慰謝料、養育費など、今後の生活に関わる事項があるので、話し合うべき内容や合意書の作成方法について弁護士に相談されることをお勧めします。
当事者間の話し合いで合意が成立すれば、合意書を締結します。
合意書の作成にあたっては、その内容についてのご相談や、公正証書にするか否かについての相談等のご相談にも応じております。せっかく合意できた内容を書面にしておかなければ合意の有無についてのちに争いになるケースも多々あります。終局的解決のために、協議離婚の場合であっても一度ご相談されてみてください。

2.調停離婚

当事者間で協議をしても合意に至らない場合には、家庭裁判所に夫婦関係等調整調停の申立てを行います。
中立な立場の第三者である調停委員が、夫婦それぞれから話を聞き取り、話し合いが進められます。
協議離婚と違い、当事者同士が直接話し合うことがないので、合意に至る可能性が高くなります。
調停が成立した場合は、調停調書が作成されます。
調停は話し合いの場ですので、どのタイミングでどのような主張をするかによって調停の流れが変わります。代理人として弁護士に依頼することで、主張すべき事項をしっかりと伝えることができるほか、細かな問題まで法的に整理して調停で話し合うことができます。
裁判所での話し合いという点においてストレスやプレッシャーを感じる方でも、常に弁護士が同行し、寄り添うことでその不安は大幅に軽減できます。

3.裁判離婚

調停離婚が成立しなかった場合は、家庭裁判所に離婚訴訟を提起します。また、こちらが離婚を希望していない場合であっても、離婚訴訟を提起されることがあります。
裁判になった場合でも、常に判決に至るわけではなく、裁判所から和解案を提示される場合があり、和解案に合意すれば離婚が成立し、慰謝料の額などが決定されます。
和解が成立しない場合は、裁判所が証拠に基づいて判断することになります。離婚を認める判決が確定すると離婚が成立し、慰謝料の額などが決まります。
裁判になった場合には、自分で対応することは困難であり、代理人(弁護士)を立てることが一般的です。

離婚に伴う対応内容

慰謝料請求

離婚の際の慰謝料とは、離婚によって被る精神的苦痛に対して支払われるものです。
不貞行為やDVなど、離婚に至る原因を作った有責配偶者に対して、精神的苦痛を被った配偶者が慰謝料の請求をすることができます。
相手方の不貞行為が原因で離婚に至る場合には、不貞相手に対して別途慰謝料を請求することもできます。

養育費請求

養育費の額や支払方法は、まず夫婦間で話し合いをし、離婚協議で決まらなければ離婚調停で話し合うことになります。調停でも決まらないときは、審判に移行し、裁判官が決定することになります。
養育費算定表を基準として、義務者(支払う側)と権利者(もらう側)の収入の多寡に応じて算定されます。その他の事由によって、算定表の金額から修正されることもあります。
養育費の算出に当たっては、双方の収入をどのように見るのか、私立の学校の費用をどう見るか、養子縁組している子の扶養義務の有無など、争点は多岐にわたります。養育費は長期にわたって支払われるものであることから、養育費の月額を定めるにあたっては慎重に対応する必要があります。特に審判に移行した場合、法的に意味のある主張を客観的資料に基づいて効果的に書面で主張する必要があります。

財産分与

財産分与とは、婚姻生活中に夫婦で協力して築き上げた財産を、離婚の際に分配することをいいます。
婚姻期間中に夫婦で購入した家や車、貯金、掛け金を支払ってきた保険などが、財産分与の対象となります。財産分与の問題には、オーバーローンの不動産をどう扱うべきか、特有財産(共有財産ではない固有の財産)をどう見るか、株式のような価値が流動的なものをどのように評価するか、未成年の子名義の財産をどう扱うか、個人事業主の事業用財産をどう扱うか、将来受給予定の退職金をどう扱うかなど、問題点が多岐にわたります。
財産分与の問題まで離婚時に解決した方が紛争の長期化を防ぐことになるほか、双方ともに納得した条件での離婚が実現すると考えます。

親権問題

親権者を決める際には、子の福祉の観点が重視されます。
離婚に際して、親権を最優先の条件と考えていらっしゃる方がとても多いです。そして、夫婦間の話し合いで相手が「親権は譲る」と約束しているような場合であっても、調停等に移行した際に相手が「親権は欲しい」と翻意することも多いです。
親権を取得するためには、別居開始前もしくは離婚を切り出す前に、親権獲得に向けた準備をすることが必要です。
仮に、親権の獲得が客観的に困難であるような場合でも、面会交流を充実させることによって、未成年者と宿泊を伴う面会交流を行ったり、長期休みに旅行に出かけたり、行事への参加が可能になったりと、事前に準備しておくことで有利な条件で進めることができます。
親権の取得を希望される場合には、離婚を考え始めた早い段階で弁護士に一度ご相談されることをお勧めします。
当事務所では、親権獲得の希望がある場合には、早い段階で委任契約を締結することをお勧めしております。委任契約締結後は、メールや電話での相談に随時応じていますので、別居開始の際のサポートや、親権獲得後の子どもの環境整備体制が万全となるためです。

髙橋総合法律事務所の特徴

離婚問題を数多く取り扱ってきた法律の専門家としての知識と経験を活かし、先々まで見通して戦略的に進めることができます。
離婚問題の解決で必要なのは、不用意に紛争を拡大しないことであると考えております。争わずに法的問題を整理しながら双方ともに納得して離婚を成立させられることこそ一番の解決策であると感じています。
離婚問題はその内容が多岐にわたりますので、時には不安になることもあると思います。また、時には思うように進まないことで苛立つこともあるかもしれません。解決まで依頼者様のお気持ちに常に寄り添い、ご不安も解消できるように尽力してまいります。
また、受任後は、メールや電話での相談が可能になりますので、紛争について確認したいことや不安に思っていることなど、弁護士から直接回答を得ることができます。細かなサポートについては、ご依頼者様からたくさんの感謝の声をいただいております。
離婚問題でお悩みの方は、ぜひご相談ください。

●男性弁護士と女性弁護士が一丸となって対応
当事務所では、育児経験のある弁護士がご相談をお受けしております。男性としての視点、女性としての視点、双方から検討し、最善の方針を導くことができます。時にはご相談者様の気持ちに寄り添いながら女性ならではのきめ細やかな対応で迅速な解決をサポートします。
また、時には男性弁護士が力強くサポートし、ご相談者様に安心感を与えつつ解決へと導きます。親権や面会交流、子の監護者指定、子の引き渡しなど、様々な場面で育児経験からヒントを得て解決策を考察しています。

●プライバシーに配慮した完全個室
完全個室でプライバシーに最大限配慮しておりますので、安心してご相談いただけます。
また、受付時もできる限り、直接弁護士が対応するよう心がけております。

●お子様連れの方も安心してご相談
小さなお子様連れの方でも相談しやすいように、お子様用の玩具を配備したキッズスペースを相談室内に設けております。お子様連れでもお気軽にご相談ください。

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