その他 取扱業務

借金問題

任意整理

弁護士が借入業者と任意に交渉して、借金を整理する手続きをいいます。長期分割にして、月々の返済額や利息を減らすことで、現在の支払いよりも負担を軽減することができます。
裁判所を通さずに手続きできますので、自己破産や個人再生よりも手続きは簡単です。

自己破産

借金を返済することができず、任意整理が不可能と判断された場合には、裁判所に自己破産を申し立てて、すべての債務を免除してもらう手続きをとります。
借金を返済する義務から免れますので、借入先から督促がきたり、電話がかかってくることもありません。
ただし、住宅など高価な財産は処分されたり、職業や資格に制限を受けることになりますので気をつけてください。

個人再生

裁判所に申し立てて、借金を減額してもらう手続きをいいます。現在ある債務を大幅に減額したうえで、3~5年間の分割払いで返済していきます。
一定の条件を満たせば、住宅を残すこともできますので、住宅ローンを抱えているが住宅は手放したくない場合や、警備員や生命保険外交員など自己破産により資格を失う職業についている場合は、個人再生手続という選択肢も考えられます。

時効援用

借金には時効があり、時効の効力で返済の義務がなくなるというケースもあります。
ただし、長期滞納しているだけで返済義務がなくなるわけではなく、時効期間が経過した後、時効援用の手続きをしなければなりません。
また、時効になっているにもかかわらず、請求書が届いたからと支払いをしてしまうと、時効援用ができなくなり、そこから数え直しが始まってしまいます。
訴状や支払督促がきていても、時効を主張できる場合もあります。
借金の支払いをする前に、お早めに弁護士にご相談ください。

債権回収

「貸したお金が返済されない」「売掛金が回収できない」「元請けがお金を支払ってくれない」「滞納家賃が回収できない」など、債権回収ができないことで、利益が出ても資金繰りで倒産する会社もあります。
また、他に債権者がいたり、時効などで債権が回収できなくなる場合もあります。
相手方と連絡がとれなかったり、催促を無視されても、弁護士が内容証明郵便を送ることで、裁判になるかもしれないと強いプレッシャーを感じて、債権回収の交渉に応じることは少なくありません。
取引先の支払いが遅れたら、できるだけ早く弁護士にご相談ください。

不動産トラブル

土地や建物の不動産取引をめぐるトラブルは、取引額が高額になることが多く、契約の内容も一律ではないことで、より大きな紛争になる場合が多くあります。
不動産の契約は長期間にわたることが多く、所有者の変更や相続の問題も関わってきますと、さらに複雑になり、法律的な知識と経験が必要になります。
不動産売買や賃貸借、賃料の滞納、建物明渡し、賃料の増額などの問題でお悩みの方は、ぜひ一度弁護士にご相談ください。

成年後見申立

成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などで判断能力が低下している場合、援助してくれる人を家庭裁判所に選んでもらう制度です。
選ばれた成年後見人は、不動産や預貯金など本人の財産を管理したり、契約などの法律行為を本人に代わって行います。成年後見人は、その仕事を家庭裁判所に報告して、家庭裁判所の監督を受けることになります。
成年後見制度の申立ては、本人、配偶者、四親等内の親族、市町村長などに限られています。

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