よくあるご相談
「保険会社からの提示額は妥当な額でしょうか」
「むち打ち症でも後遺障害は認定されますか」
「高次脳機能障害と診断されましたが、どのような手続が必要でしょうか」
交通事故に遭うと、治療費や入院費がかかったり、休業や後遺症により収入が減少したり、精神的にも大きな苦痛を覚えます。
さらに、相手方の保険会社との交渉に多大なストレスを感じざるを得ません。保険会社は被害者に対する賠償金をできるだけ抑えようとしますので、法律的な知識も必要になります。
弁護士に依頼することで、事故の直後から賠償金の支払いまで、専門的な法的知識を活かして納得のいく解決へと導きます。交通事故の被害者の方はもちろん、加害者になった方も、まずはご相談ください。
事件内容
死亡事故
交通事故に遭われた方が死亡した場合、被害を受けた損害は相続人が請求することになります。
主な項目は、治療費、葬儀費、逸失利益(死亡したために、将来にわたって得られるはずであった利益)、慰謝料があります。
死亡事故は相続の問題になる場合があり、損害賠償金を受け取ったときは、法定相続分に応じて賠償金を分配する必要があります。
人身事故
交通事故の被害に遭われた方は、加害者側から損害を賠償してもらう権利があります。
主な項目は、診察代や入院費など治療に関する損害、事故により働けず収入が減少した損害、入通院による精神的損害、後遺障害による逸失利益、後遺障害に対する慰謝料などがあります。これらは、弁護士が交渉することで保険会社が提示する金額より増額できるケースがありますので、ぜひご相談ください。
物損事故
物損事故とは、被害者側に負傷者がいない交通事故をいいます。
物損事故の場合は、自賠責保険からの支払いはなく、原則として慰謝料の請求も認められません。
物損事故で損害賠償が認められているものは、車両が修復不可能になるまで大破した場合、車両が一部損壊した場合、店舗などの建物や物品を破壊した場合などです。
損害賠償請求について
交通事故により相手方に請求できる損害賠償は、治療費、入院費、通院のための交通費、車椅子やサポーターなどの装具や器具の購入費、家族の付き添いが必要になった場合の費用などがあります。
ケガにより仕事を休まなければならなかった場合には、給与相当額の休業損害が認められます。
入院や通院での精神的苦痛を賠償する入通院慰謝料もあります。
後遺障害が残ってしまい、労働能力が低下して収入が減ると判断された場合には、後遺障害による逸失利益を請求できます。
また、後遺障害が残ったことによる精神的苦痛を賠償する後遺障害慰謝料もあります。
さらに、加害車両と被害車両の過失割合が争点となる場合もあり、過失割合は損害賠償額に大きな影響を及ぼします。
高次脳機能障害と診断され、後遺障害1級又は2級と認定された場合には、成年後見人の選任申立て等をしたうえで、損害賠償を請求する必要も出てきます。
以上のようにさまざまな損害賠償がありますので、詳しくは弁護士にご相談ください。
後遺障害等級認定について
治療を続けてもそれほど効果が感じられなくなった状態を「症状固定」といいます。
主治医が「症状固定」と判断すると、加害者側の保険会社から、それ以降の治療費などの支払いの打ち切りが通告されます。
しかし、まだ治療を続けたいと思う場合は、主治医とよく相談して、症状固定の時期を慎重に判断してもらうことができます。
後遺障害は、等級(1~14級)ごとに目安となる慰謝料の額が定められています。そして、その等級は、主治医による後遺障害診断書の記載内容やレントゲン・MRIなどの各種検査結果をもとに判断されます。
適切な損害賠償金の請求のためには、主治医に対して、認定に必要な事項がきちんと記載された後遺障害診断書を作成してもらうことが必須です。
弁護士特約について
弁護士特約とは、損害保険(特に自動車保険)にプラスして加入できる特約で、交通事故の依頼にかかる弁護士費用を加入している保険会社が負担してくれます。
物損事故の場合は、破損した車両などの評価額の範囲内でしか損害賠償の請求ができないため、弁護士費用を考えると、弁護士に相談することができないケースも多くあります。
また、被害者側の過失がゼロの場合には、加入している保険会社が保険対応することができないため、ご自身で加害者側と交渉する必要があります。
弁護士特約の制度を利用すると、300万円までの弁護士費用を保険会社に支払ってもらえますので、自己負担がない場合がほとんどです。
任意保険の弁護士特約に加入しているか、ご自身やご家族の保険内容を確認しておくことをおすすめします。
髙橋総合法律事務所の特徴
当事務所は、交通事故を重点的に取り扱ってきた専門的な知識と経験を活かし、納得のいく解決へと導きます。
保険会社側の代理人としての実績も多数有しておりますので、安心してご相談ください。
保険会社との交渉をはじめ、相手方との示談、適正な後遺障害等級の獲得など、すべての手続きを弁護士が行います。また、ご依頼後はメールでのご相談も受け付けておりますので、どんな些細なことでもお気軽にお問い合わせいただければ、速やかに対応いたします。
交通事故に遭われたら、また、交通事故を起こしてしまったら、まずはご相談ください。少しでも心配事が軽減されるようサポートいたします。
●後遺障害認定の獲得
後遺障害は等級ごとに慰謝料額、労働能力喪失率が定められており、基本的には、この後遺障害等級に従った基準額に沿って交渉を行うことになります。当事務所は、繰り返し手続きを行う中で、一般公開されていない基準や傾向を把握しておりますので、ポイントを押さえた請求を行い、適正な等級認定を獲得してきております。
●事故直後の早期相談の重要性
初めての事故で、保険金の手続についてもよく分からないことがあり、迷っておられる方もいらっしゃるかと思います。しかし、保険会社の担当者にすべて任せきりにすると、結果的に十分な補償が受けられない可能性があります。適正な補償を得るための戦いは、事故直後から始まっています。適正な被害弁償を獲得するためには、早期のご相談と経験の豊富な弁護士による事故直後からの継続的なお手伝いがとても重要となります。
●過失割合の調査
当事者双方に過失のある事故の場合、通常は当事者が契約している保険会社の担当者が話し合い、過失割合を決定します。もっとも、当事者双方で事故態様の言い分が異なる場合には、警察の実況見分調書、目撃者の供述調書、ドライブレコーダー、車両の損傷状態から推測される事故態様など、客観的な資料から事故状況を明らかにしていく必要があります。当事務所では、ご依頼後速やかに、警察の資料などを収集する、契約している保険会社と連携して事故態様の分析を依頼するなどして、実際の事故状況を明らかにしたうえで、実際の事故と類似した過去の裁判例を基準に、適正な過失割合を修正しながら検討していきます。
●弁護士費用特約による支払いが可能
弁護士費用特約による弁護士費用の支払いが可能ですので、加入している方に実質的負担はないことがほとんどです。弁護士費用特約は利用範囲が広く、ご自身が加入していなくても、配偶者、親、子など同居のご家族の弁護士費用特約を利用できる場合もあります。なお、当事務所では、弁護士特約のない被害者の方のために、着手金0円プランもご用意しております。