法人顧問契約

よくあるご相談

「法的にわからないことをすぐに相談できますか」
「顧問契約を考えていますが、業種は問わないのでしょうか」
「顧問料は月にいくら掛かるのか心配です」

企業活動において法的トラブルが発生したとき、早期に解決することは経営者にとって最優先事項です。
すぐに顧問弁護士に相談することで、適切な対応をすることができ、経営上のトラブルの早期解決につながります。それによって、取引先や従業員からの信頼も高まるでしょう。
顧問契約を結ぶことは、トラブルを未然に防ぐ「予防法務」の役割もあります。
企業経営でお困りのことがありましたら、ぜひ一度ご相談ください。

顧問契約について

弁護士が企業と顧問契約を締結することで、法的トラブルなどに迅速に対応し、適切なアドバイスをして会社をサポートしていきます。

契約書や法的な文言のリーガルチェック、債権の回収、契約上のトラブル、顧客からの苦情対応、労働問題などに、法律の専門家として的確に対応いたします。
トラブルが発生したときは、会社の代理人として、会社側に有利に、かつ、迅速に解決できるように取り組みます。
また、契約書、就業規則や雇用契約書などの整備を進めることで、トラブルを未然に防ぎ、安定した強い会社にしていきます。

法の専門家である弁護士にいつでも相談できることで、経営者は安心して本来の業務に専念することができます。顧問契約について、お気軽にお問い合わせください。

顧問契約のメリット

●企業の状況を把握し、迅速で適切な対応
継続した顧問契約により、会社の状況を深く理解できますので、トラブルが発生したときも、企業や業界の内情に通じた的確なアドバイスを、迅速に提供することが可能になります。
また、業務上起こり得る問題点についてもあらかじめ把握できますので、トラブルの予防に対応することができます。それによって、コストや損害を低く抑えられる可能性が高くなります。

●法務部門のコスト削減
社内に法務スタッフを雇用しようとすると、コストも人材確保も大変ですが、弁護士と顧問契約をすることで、そのコストや手間を削減することができます。
また、トラブルが起こってから慌ててスポットで弁護士に依頼するよりも、顧問契約をした方が費用を抑えることができます。

●いつでも相談が可能で、優先的に対応
顧問先様からのご相談は最優先で対応しますので、急なトラブルが発生したときも迅速に解決できます。
いつでも気軽に相談することができ、会社の実情をよく理解していますので、会社経営者にとって良い相談相手となります。

●対外的な信用の向上
顧問弁護士がいることで、対外的な信用も高まり、法令遵守を重視する大企業や公共団体などとの取引につながる可能性があります。
また、福利厚生の一環として、従業員の方の法律相談の窓口としてご利用いただくこともできます。

髙橋総合法律事務所の特徴

当事務所では、予防法務(=紛争そのものを生じさせない又は生じさせにくくすることで、損害を未然に防ぐ又は軽減するための法的サポート)に力を入れています。
顧問弁護士を、転ばぬ先の杖として、是非有効にご活用ください。

●掛け捨てではない顧問料
当事務所の法人顧問契約は、ご契約プランに応じた着手金等の減額(標準プランは20%、ライトプランは10%割引)などのメリットがあります。
また、顧問料を保険のようにご利用いただくことができます。
例えば、相手方から300万円の訴訟を提起された場合、通常ですと、裁判に完勝した場合、着手金24万円、報酬金48万円の合計72万円の支払いが必要となります。当事務所の顧問契約の標準プラン(月額5万円)をご契約いただいている場合、着手金・報酬金を20%割引し、着手金19万2000円、報酬金38万4000円となります。さらに、着手金部分から、お支払いいただいた過去1年分の顧問料を限度に、相当の金額を控除します。例えば、5か月間顧問契約をされている顧問先様ですと、着手金はゼロとなり、結局、報酬金38万4000円のみで事件を処理することが可能になります。

●電話・メール等による法律相談に対応
各プランの設定時間(標準プランは毎月300分、ライトプランは毎月180分)まで、ご相談の回数や方法に制限はありません。役員や管理職の方に限らず、ご担当者様からも直接ご相談いただけます。業務の過程で不安な点や気になる点など、お気軽にお問い合わせください。弁護士の取扱業務か否かのお問い合わせだけでも構いません。

●従業員の皆様への法律相談サービス
顧問先様につきましては、従業員の皆様の法律相談(例えば、離婚、相続、交通事故、借金、成年後見等)を初回無料で優先的に対応いたします。また、顧問先様のご契約プランに応じて、別途事件の着手金及び報酬金を20%又は10%割引いたします。従業員の皆様に対する福利厚生の一環としてご活用ください(ただし、顧問先様との利益相反がある等、内容によってはお受けできない場合もあります。)。

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