よくあるご相談
「遺産分割に伴う手続きがよくわかりません」
「兄弟間で遺産の分け方について揉めています」
「遺言書を作成しておきたいのですが」
このようなご相談が数多く寄せられています。
遺産相続のトラブルは、誰にでも起こり得る問題です。相続にはさまざまな法律的な知識や手続きが必要になるため、大変な労力と時間が掛かります。また、万一不備があった場合には、後々のトラブルの原因にもなりかねません。
法律のプロである弁護士に、ぜひご相談ください。
法的相続手段
1.遺産分割協議
遺産分割協議とは、遺言書が残されていない場合、相続人間での話し合いや家庭裁判所による審判で、遺産の分け方を決めることをいいます。
しかし、相続人同士の話し合いは感情的になりやすく、協議が難航するケースも珍しくありません。
とくに、一部の相続人が多額の生前贈与を受けている場合などには、相続人間で利害が対立し、協議の成立は難しくなります。
弁護士が代理人となることで、他の相続人と自ら直接交渉するという精神的負担が解消されます。また、法律的な知識をもとにした論理的で客観的な視点から、協議を進めることができます。
2.遺留分侵害額請求
遺言書による相続額がゼロまたは極めて少額であるなど不平等な分け方だった場合には、法律で認められた最低限の取り分の支払いを求めるために、遺留分侵害額請求をすることができます。
遺留分侵害額請求は、相続開始を知った日から1年以内に行う必要があります。
ただし、遺留分侵害額の計算は複雑で正確な法的知識を要するため、弁護士にご相談されることをおすすめします。
3.不動産登記(相続登記)
被相続人が所有していた不動産を、相続人に登記名義の変更をすることを相続登記といいます。
不動産の登記名義を変更することで、相続人は所有権を取得することができます。
相続が発生したときに登記を変更しておかないと、後々のトラブルの原因となる可能性があります。
実際、数世代前の登記名義のままの不動産の名義変更にあたり、現在の相続人が数十人に膨れ上がっていた事案もありました。
適切な時期に相続登記をしておくことをおすすめします。
4.相続放棄
遺産相続では、預貯金や不動産などの財産だけではなく、借金などの負債も相続の対象となります。
負債が多い場合には、相続放棄を検討する必要があります。
相続が発生したことを知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述し手続をとります。この期限を過ぎてしまうと、多額の負債を背負ってしまうことになりかねませんので、注意が必要です。
5.遺言書作成
亡くなった後の相続人同士の争いを避けるためにも、遺言書を作成しておくことは有用です。
遺言書の形式は、法律で厳格に定められていて、この形式を誤ると無効になることもあります。手書きのメモではなく、公正証書遺言にして作成しておくと、法的根拠が高まります。
どの財産を誰に相続させるかを決めるためには、相続税の見込額や各種特例の適用の可否など、税務面での検討も必要になります。当事務所では、協力関係にある税理士より、税務面でのアドバイスを受けることも可能です。
髙橋総合法律事務所の特徴
遺産相続問題は、弁護士が間に入ることで紛争の防止や沈静化を図ることができます。さらに、ご相談者様の精神的な負担を軽減することも可能になります。
最終的に法的紛争になった場合でも、代理人として手続きを進めることができるのは「弁護士」だけです。
相続人全員が納得できる遺産相続を目指して、最後まで解決のお手伝いをいたします。
●税理士・司法書士と連携して対応
当事務所では、協力関係にある司法書士・税理士と連携したうえで、登記手続や相続税の申告まで、相続問題に関するあらゆるお悩みに、ワンストップで対応することが可能です。
●プライバシーに配慮した完全個室
完全個室でプライバシーに最大限配慮しておりますので、気兼ねすることなくお話いただけます。また、受付時もできる限り、直接弁護士が対応するよう心がけておりますので、安心してお越しいただけます。
●遺言作成の出張サービス
ご高齢の方だけではなく、「退職金が入った」「長期間海外に行くので万一に備えて」「60歳、70歳とキリのいい年齢になった」「生まれた孫のために」などのタイミングで遺言の作成を検討されてはいかがでしょうか。
ご自宅までお伺いする「出張遺言作成サービス」も行っておりますので、お気軽にご相談ください。