よくあるご相談
「夫が不貞していた。不貞相手に慰謝料を請求したいのですが」
「不倫をして出て行った夫から、離婚調停を申し立てられました」
「不貞相手の奥さんから、突然、慰謝料請求書が届きました」
最近のご相談で多いのが、配偶者の不貞行為です。不貞行為の相手に対しては、精神的苦痛の慰謝料として、損害賠償請求をすることができます。
しかし、ご自身で慰謝料を請求しようとしても、相手から無視された場合にどう対応したらいいかわからないなど、交渉すること自体が大きな精神的苦痛となることがあります。また、自分で交渉しようとして、時には事案を複雑化させてしまうこともあります。
不貞相手の配偶者から、慰謝料請求をされたというご相談も増えています。
弁護士から内容証明が届いたり、不貞相手の配偶者から突然電話があったりと、その態様は様々ですが、対応方法を誤ると、紛争が拡大してしまうこともあります。慌てずに、まずはご相談ください。
設定された回答期限が迫っているようなケースでは、できる限り早期に相談日程をご案内するように心がけておりますので、ご予約時に回答期限が迫っている旨お伝えください。
弁護士には守秘義務があります。また、当事務所では、弁護士以外に相談内容が知られることもございませんので、安心してご相談ください。プライバシーへの配慮は万全です。
おひとりで悩みを抱え込まないで、ぜひ弁護士にご相談ください。
家事事件に関する紛争を多く取り扱っている弁護士に依頼することにより、ご相談者様の負担を軽減し、適切な慰謝料の獲得を目指します。
不貞について
不貞行為とは
夫婦の間には、配偶者以外の異性と性的関係を持たない「貞操義務」があります。そのため、既婚者の相手方と性的関係を持つ行為は、この貞操義務に反する行為です。つまり、民法上では不法行為に当たりますので、裁判上の離婚の原因ともなります。
一般的に、不貞行為は性的肉体関係をいいます。例えば、2人で食事に行くことなどは、不貞行為には該当しません。
不貞の慰謝料の相場は
不倫の期間や頻度、夫婦の婚姻期間や年齢、子どもの有無、不倫前の円満さと不倫の影響度など、さまざまな要素を考えあわせて慰謝料の額を判断します。不貞慰謝料の額は事案によって異なります。ご相談内容によって見通しとして任意交渉の場合はいくらくらい、裁判上の和解の場合はいくらくらい、判決だといくらくらいになりそうか、という視点からご説明差し上げます。
不倫が原因となって夫婦関係が破綻して、離婚に至ったかどうかで慰謝料の額も高くなります。
また、夫の不貞行為の結果、相手の女性が妊娠・出産し、そのために離婚に至った場合や、里帰り出産で家を留守にしている間に自宅に不貞相手を招いて不貞行為を及んだ場合のように、悪質な場合には、一般的な金額よりも高い慰謝料請求が認められるケースもあります。
そして、証拠の有無や、相手の支払能力等によって、交渉での解決が望ましいか、訴訟提起が適切かなど、個々の事案ごとに適切な手段もご案内いたします。その際には、各手続きのメリットデメリットも併せてご説明しますので、適切な手続き選択を行うためにも一度相談されることをお勧めいたします。
証拠の集め方
慰謝料を請求するためには、証拠の収集が重要になります。
不貞関係にある2人がやり取りしたメールやLINEなどの記録(特に性行為の存在をうかがわせる内容のもの)や、旅行で同室に宿泊した写真や動画、不倫相手の家に滞在した写真や動画などが証拠となります。
また、2人が一緒にラブホテルに入った写真や動画があれば、原則として不貞行為の事実が認められます。自宅への深夜の出入りも、滞在時間等を考慮して不貞行為の存在を立証することができることがあります。
不倫が事実であるという確固たる証拠がなくても、不倫が推定される事実や間接的な証拠、探偵社による調査報告書、不倫した配偶者の説明などの材料を集めることで、ある程度の事実確認ができれば、慰謝料請求の手続きが可能になる場合もあります。証拠として十分か否かについても一度弁護士に相談されることをお勧めします。配偶者や不貞相手に不貞の有無について追及すると、以後は証拠が取れなくなります。まずは、証拠として十分か、不十分であればどのようなものがあるとよいかなど、事前に専門家に意見を仰ぐことで、安心して手続きを進めることができます。
慰謝料請求について
示談
不貞を確知するに至った場合、証拠の確認を行い、証拠が十分に確保できていることを確認したら、できるだけ早い段階で示談交渉を始める必要があります。
話し合いの内容は、被害者に対する慰謝料の金額や支払方法、接近禁止や謝罪など金銭以外の要求、示談した内容が守れなかった場合の違約金条項などです。
合意した場合は合意書にまとめて、確実な履行を確保する必要があります。分割払いの提案であれば公正証書にしておくのも履行確保として有効でしょう。
互いに感情的になって話し合いができないケースも多く、また、確実な支払いを得るためには合意書の作成段階から工夫を要するため、不安がある場合には第三者である弁護士に依頼することをおすすめします。
内容証明郵便
早期解決に向けて、内容証明郵便で慰謝料の請求書を送付する方法があります。
内容証明郵便では、法律上、直ちに慰謝料を支払う義務は生じませんが、受け取る側に心理的なプレッシャーを与える効果が期待できます。また、内容証明による慰謝料請求書の差出通知人欄に、弁護士などの職名が記されていると、さらに効果が増大します。
弁護士名での内容証明郵便を受領した当事者は、個人名で受領した当事者より事態を重く受け止め、誠実に事件に向き合う傾向があります。
慰謝料の額について合意に至らない場合は、訴訟提起を検討することになります。
裁判
交渉で和解や示談ができなかった場合には、裁判で不貞行為に基づく損害賠償請求をすることになります。
訴訟提起した場合であっても、裁判の途中で裁判所から和解を促されるケースが多くあります。双方で折り合いがつけば和解で終了します。和解に至らなかった場合には、判決により裁判官が損害賠償額を決定することになります。
髙橋総合法律事務所の特徴
家事事件に関する紛争を数多く取り扱ってきた経験を活かし、ご相談者様の負担を軽減して、適切な慰謝料の獲得を目指します。
配偶者の不貞相手に対する慰謝料請求では、精神的苦痛の慰謝料として損害賠償請求をします。
また、相手方配偶者からの慰謝料請求に対しては、迅速に対応し紛争の拡大を未然に防ぎ、早期かつ終局的な解決へと導きます。
●弁護士2名で検討・対応
当事務所では、男性弁護士・女性弁護士それぞれの視点で事案を検討し、最善策を導き出すことができます。夫婦経営の事務所ですので、弁護士間での検討が随時行われます。ひとつひとつの事件を弁護士2名体制でサポートいたします。
●プライバシーに配慮した完全個室
完全個室でプライバシーに最大限配慮しておりますので、不貞行為など話しにくいことであっても、気兼ねすることなくお話いただけます。相談時も受任後も弁護士が直接対応するため、事務員など他の人に相談内容が漏れることもありません。安心してご相談ください。
●お子様連れの方も安心してご相談
小さなお子様連れの方でも相談しやすいように、お子様用の玩具を配備したキッズスペースを相談室内に設けておりますので、安心してご相談いただけます。